技能実習制度は、講習期間と合わせて最長5年の期間において、実習生が実習により修得した技術・技能・知識を、雇用関係の下、より実践的かつ実務的に習熟することを内容とするものです。 実習生は、対象となる職種について、実習成果が一定水準以上に達し、在留状況が良好と認められるなど、その評価を受けて所定の要件を満たし、技能実習1号終了後に在留資格「技能実習2号」へ変更許可を受けることにより、技能実習を受けた同一企業において技能実習2号に移行することができます。
また、優良企業として認定を受けた企業は「技能実習3号」を受け入れることも可能になります。
当組合では、フィリピン、ベトナムの充実した政府認可送出し機関との連携を図り、企業にとっても実習生にとっても意義のある制度になるようサポートさせていただきます。
また、フィリピンは約9,000万人の人口で、アメリカ・カナダ・オーストラリア・中近東などへの海外就労でおよそ15%の派遣が実施されていることもあり、国が厳しく派遣制度にも関わっております。
出入国在留管理庁
厚生労働省
ベトナム派遣会社 ブイジェック
クーロン国際人材開発貿易サービス(株)