厚生労働省・中部経済産業局・東海農政局・国土交通省 認可

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実習生の受入れ人数は、原則として受入れ企業の常勤職員20名につき実習生1名の割合と定められていますが、当組合を通して実習生を受入れていただいた場合、下記の特別枠が適用されます。

企業従業員数
実習生受入れ可能人数
50名以下
3人
51~100名
6人
101~200名
10人
201人~300名
15人

※上記の枠を最大に活用した場合、3年間継続受け入れにより9人の受入れが可能になります。
  (50人以下の企業の場合)



作業内容が技能実習移行対象職種と一致していること。
実習の内容が同一の単純な作業・反復作業ではないこと。
実習生用宿舎を準備すること。(アパート等でも可。一人一部屋でなくとも可。)
寝具・シャワー設備・自炊設備があること。
実習生に対する、安全衛生上必要な措置を講ずること。
5年以上の業務経験のある者を実習指導員として準備すること。
生活指導員を置くこと。
労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金に加入していること。
不法就労者を雇った経験がないこと。